駆け出しwebデザイナー・かつ売れない舞台芸術家、
実際は仕送りとアルバイトで生計を立てている私。
あまりにも給与以外の収入が少ないので、
これまで確定申告をせずにいたわけですが
知識がなさすぎて業務に支障がでてきたので、少し勉強してみました。
あくまで必要最低限の…常識の確認レベルであることをご承知ください。
個人事業主 (≒自営業) を始めるときに必要なこと
(1) 税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(DL)」を提出する
(2) 青色申告するなら、「青色申告承認申請書(DL)」を提出する
※確定申告は、↑を提出してからその年の12月31日までの分を、翌3月に申告する
わたしに関係のある主な税金
当たり前だけど、所得(1年分の個人の儲け)に課される税。
100万円以下の報酬には10.21%(含 復興特別所得税)が課される
※源泉徴収とは
給与・報酬を支払う側が、受け取る側の代わりにまとめて税金を
国に払っておいてあげるから、
その分差し引いた額を渡しておくわよ。という制度
(2) 消費税
ギャランティや原稿料にも消費税はかかる。
ここが私には直感的に理解しづらいんだけど、
★私が108円のパンを買う。
パン屋さんは消費税分をまとめて国に納める。
★事務所Aが私に10800円のギャランティを払う。
私は消費税分をまとめて国に納める。
※ただし売上1,000万以下の人は「免税事業者」であり、消費税の納入義務が無い。
…つまり、売上1000万以下のうちは
★事務所Aが私に10800円のギャランティを払う。
私は消費税分をまとめて国に納める 納めない。
けど、ギャランティに上乗せして請求する権利は一応ある とのこと。
請求するときに気をつけること
請求書にはちゃんと報酬と税額を分けて書いた方がいいみたい。
請求書で報酬金額と消費税額が明確に区分されている場合に限り、消費税抜きの報酬金額を源泉徴収の対象とすることができます。
例えば、請求書に報酬108,000円とだけ記載すると源泉徴収税額は、11,026円(108,000円の10.21%)となりますが、請求書に報酬100,000円と消費税8,000円を区分して記載すると源泉徴収税額は、10,210円(100,000円の10.21%)にすることができます。
よく、消費税の納税義務が免除されるということは、消費税を請求できないと思っている人がいますが、消費税の課税対象外(課税されないこととなっている)の取引を除き、事業上の請求には消費税を含めなければなりませんので、消費税はなるべく区分して表示しましょう。
『10000円のギャラ』と言われて、
手取りを10000円+消費税にしたい場合
請求額=10,000 + 源泉税 1,137 + 消費税 890 = 12,027円
手取り=10890円
税込10,000円を手取りにする場合
請求額=10,000 + 源泉 = 11,137円
手取り=10,000円(税込)
うっかり正直に10000円で請求しちゃた場合
請求額=10,000円
手取り=10,000 -源泉1,021 = 8979円
ぜんぜん額面が違うじゃないか。
いや〜、無知って怖い。